特定継続的役務ってなに?提供業者が導入できるキャッシュレス決済サービスは?

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特定継続的役務を提供する業種は、キャッシュレス決済導入の審査が厳しいです。

本記事では、特定継続的役務とは何か、どのような業種が対象となるのかわかりやすく解説します。

また、特定継続的役務を提供する業種でも導入できるキャッシュレス決済サービスについても紹介しています。

※今後の法令改正によって内容が変わる可能性があります。最新の内容は特定商取引法ガイド(消費者庁)をご覧ください。

目次

「特定継続的役務」は特定商取引法で規制される取引の一つ

「特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)」は、特定商取引法で規制対象となる取引の一つです。

これらの取引は、消費者保護の観点から、さまざまな規制が課せられています。

引用:特定商取引法ガイド

ちなみに「役務(えきむ)」とは、サービスのことです。

継続的役務とは文字通り、長期間にわたって定期的・継続的に提供されることを指します。

サービス内容・契約期間・金額が判断基準となる

特定継続的役務の対象となるのは、次の3つの条件すべてに該当する場合です。

  • サービス内容
  • 契約期間
  • 金額

たとえば、英語教室の場合、月謝制では月単位での契約となるため特定継続的役務には該当しません。

しかし2か月以上の契約で総額5万円(テキスト代等含む)となる場合は、特定継続的役務とみなされます。

「サービス内容」「契約期間」「金額」
この3つが特定継続的役務の判断基準のポイントです

特定継続的役務の種類

具体的に、下記条件に該当するサービスが特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。

サービス内容契約期間金額(総額)
エステティック(美容やダイエットなど)1か月以上5万円を超える
美容医療(皮膚や体型の改善など)
語学教室(英語など)2か月以上
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

対象外となるサービス

特定継続的役務に該当するサービスでも、次のものは除外されます。

  • 小学校又は幼稚園に入学するための受験対策:学習塾、家庭教師の対象外
  • 浪人生専門の学習塾:学習塾の対象外
  • 学校での語学教育:語学教室の対象外(ただし補習の場合は学習塾や家庭教師に該当する可能性あり)

特定継続的役務として規制されるようになった背景

上記のサービスが特定継続的役務として規制されるようになったのは、過去にトラブルが多発したことが背景にあります。

いずれのサービスも、「高額料金」かつ「受けてみないと効果が分からない」ものばかりです。

効果を感じられず解約したくても、中途解約ができなかったり、解約ができても高額な違約金を請求されたりして、消費者側が泣き寝入りをするケースが発生することが度々ありました。

そこで、消費者保護のため、特定商取引法で規制されることになったのです。

特定継続的役務に課せられる規制

特定継続的役務を提供する際には、特定商取引法によって以下のような規制が課せられます。

書類の交付義務

契約を結ぶときには、事業者(サービス提供会社)が消費者(お客さま)に契約の内容をわかりやすく書いた書面を渡さなければなりません。

特定継続的役務では契約前と契約後の2回、書面交付が必要です。

  • 契約前:概要書面(サービス内容や料金などを記載)
  • 契約後:契約書面(契約の詳細や注意事項を記載)

誇大広告の禁止

サービスが実際よりも良いものだと誤認させるような広告や、事実と違う説明をすることは禁止されています。

クーリングオフ(違約金なし)

クーリングオフとは、消費者が契約書を受け取った後、8日以内であれば無条件で契約を取り消すことができる仕組みです。

中途解約可能(ただし違約金あり)

クーリングオフの期間が過ぎても、特定継続的役務に該当するサービスは、消費者は契約を途中で解約することができます。

ただしこの場合、違約金が発生することがあります。

違約金には上限がある

違約金は、次の通り上限額が定められています。

  • エステティック:2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
  • 美容医療:5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
  • 語学教室:5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
  • 家庭教師:5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
  • 学習塾:2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
  • パソコン教室:5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
  • 結婚相手紹介サービス:2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

つまり、契約書に多額の違約金が記載していたとしても、事業者は上記金額を超えて消費者に請求することができません。

例)1年間36万円契約の語学教室の場合

前払いで全額支払い、半年通ったが学習効果が見られないため中途解約

事業者が返金する額:18万円(半年分)
消費者が支払う違約金:~1万8千円

財務状況をいつでも見れるようにしておく必要がある

前払い方式で料金を支払ってもらい、特定継続的役務を提供する事業者は、財務状況(貸借対照表など)を消費者がいつでも確認できるようにしておく必要があります。

これは、事業の継続性に問題ないか、倒産リスクはないかなどを確認することが目的です。

特定継続的役務提供の業種がキャッシュレス決済を導入しにくい理由

特定継続的役務を提供する業種がキャッシュレス決済を導入しにくい理由は、次のようなリスクが発生しやすく、キャッシュレス決済会社が審査を厳しくしているためです。

  • 返金対応のコスト増加
  • 未回収リスク
  • イメージダウン

返金対応のコスト増加

特定継続的役務はクーリングオフや中途解約が認められているため、比較的返金が発生しやすいサービスです。

その都度、キャッシュレス決済会社は返金対応が必要になり、業務負担の増加につながります。

未回収リスク

特定継続的役務は契約期間が長期にわたるため、途中でサービスに不満を抱いた消費者が支払いを拒否したり、消費者の残高が不足してしまう可能性があります。

カード決済の場合、キャッシュレス決済会社は、サービス提供事業者に立て替えて支払い、その後消費者から引き落としをする流れとなっています。

つまり、キャッシュレス決済会社が消費者に入金を督促し、最悪の場合、未回収となることもあります。

イメージダウン

中途解約をする消費者は何らかの不満を持っていることが多く、たとえ正しい対応を行ったとしても、感情的になった消費者によってキャッシュレス決済会社のイメージダウンに繋がるようなことをSNSに投稿されたり、マスコミによって報道されるリスクがあります。

以上のような理由から、キャッシュレス決済事業者の審査が厳しくなる傾向にあります。

特定継続的役務にも対応するキャッシュレス決済サービス

特定継続的役務にも対応するキャッシュレス決済サービスは、アルファノート㈱が提供している決済端末「アルファポータブル」です。

しかも、初期費用無料契約期間の縛りなしいつでも解約可能です。

月額費用や決済時の費用について気になる方は、問い合わせしてみてください。

出典:アルファノートホームページ

アルファノート株式会社は、特定継続的役務提供を行うエステサロン・美容医療・学習塾・結婚相談所等へキャッシュレス決済を提供しています。加盟店審査には複数の機関を利用し、審査体制の強化を図っています。
他社の加盟店審査を通過できなかった事業者も、ぜひ一度お問い合わせください。
※審査通過を保証するものではありません。

出典:アルファノートホームページ
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